給付型奨学金の支援区分は「年収」ではなく、住民税の記録で決まります。この仕組みを知らないと、本来もらえるはずの支援を取り逃すことがあります。
「去年より収入が減ったのに、区分が変わらない」「確定申告で住民税が下がったのに、奨学金はそのまま」。こうした声は少なくありません。この記事では、給付型奨学金と住民税の関係を、できるだけやさしく整理します。
給付型奨学金はどんな制度?
日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金は、返済不要の奨学金です。「高等教育の修学支援新制度」とも呼ばれ、大学の授業料・入学金の減免とセットになっています。
もらえる金額は、世帯の所得に応じた「支援区分」と、自宅通学か自宅外通学かで決まります。自分で金額を選ぶことはできません。
私立大学の場合の月額(2026年度)は次のとおりです。
| 支援区分 | 自宅通学(円/月) | 自宅外通学(円/月) |
|---|---|---|
| 第1区分 | 38,300 | 75,800 |
| 第2区分 | 25,600 | 50,600 |
| 第3区分 | 12,800 | 25,300 |
| 第4区分(多子世帯) | 9,600 | 19,000 |
第1区分と第3区分では、自宅外通学なら月に約5万円、年間で約60万円の差になります。区分がひとつ違うだけでも、家計への影響は大きいのです。
(出典:立命館大学 奨学金情報)
区分を決めるのは「年収」ではなく「住民税」
支援区分は、学生本人と生計維持者(原則として父母2人)の住民税の情報から判定されます。JASSOはマイナンバーを使って、市区町村が持つ住民税のデータを直接取得します。
判定に使うのは「支給額算定基準額」という数字です。1人ずつ次の式で計算し、全員分を合計します。
支給額算定基準額 = 課税標準額 × 6% −(調整控除額 + 調整額)
計算結果は100円未満を切り捨てます。「課税標準額」と「調整控除額」は、毎年届く住民税の決定通知書に載っています。政令指定都市にお住まいの方は、調整控除額の扱いが少し異なるのでご注意ください。
合計額と区分の関係は次のとおりです。
| 支援区分 | 支給額算定基準額の合計 |
|---|---|
| 第1区分 | 100円未満(住民税の所得割が非課税の世帯など) |
| 第2区分 | 100円以上 25,600円未満 |
| 第3区分 | 25,600円以上 51,300円未満 |
| 第4区分 | 51,300円以上 154,500円未満 |
| 多子世帯 | 154,500円以上(多子世帯に限る。月額の支給はなく授業料減免のみ) |
つまり、同じ年収でも、控除の受け方で課税標準額が変われば区分も変わります。医療費控除や社会保険料控除などの「所得控除」を漏れなく申告することが、そのまま奨学金にも効いてきます。
(出典:JASSO 支援区分について)
いつの住民税が使われる?「約1年半のズレ」に注意
在学中の学生は、毎年10月に支援区分が見直され、その区分が10月から1年間適用されます。この見直しに使われるのは、「前年の所得」にもとづく「その年度の住民税」です。
| 支援区分が適用される期間 | 使われる住民税 | もとになる所得 |
|---|---|---|
| 2026年10月~2027年9月 | 令和8年度 | 2025年(1月~12月) |
| 2027年10月~2028年9月 | 令和9年度 | 2026年(1月~12月) |
たとえば2026年に親が退職して収入が減っても、それが反映されるのは2027年10月からです。収入が減ったのに区分が変わらないのは、このタイムラグが原因です。
なお、親の失職・病気・死亡などで急に収入が減った場合は、「家計急変」の申請で直近の状況を反映できることがあります。当てはまりそうなら、早めに大学の奨学金窓口へ相談しましょう。
(出典:JASSO 在学中の適格認定(家計))
後から住民税が変わったら「税の更正に係る申告」を
区分が決まったあとで住民税が変わっても、JASSOが自動で判定し直すことはありません。自分から申告してはじめて、「再判定」の対象になります。
たとえば、次のようなケースです。
- 医療費控除や社会保険料控除を申告し忘れていて、あとから確定申告(や更正の請求)をした
- その結果、住民税の決定額が変わり、市区町村から「税額変更通知書」が届いた
申告の流れは次のとおりです(2026年4月からの方法)。
- JASSOのページにある「申告フォームA」に、メールアドレスなどを入力して送信する
- 届いたメールの「申告フォームB」から、必要事項を入力して申告する
- JASSOがマイナンバーで住民税情報を取り直し、審査する
- 結果は大学を通じて知らされる
いちばん大事なのはタイミングです。市区町村の住民税データが更新される前に申告しても、再判定はできません。税額変更通知書が手元に届いてから申告するのが確実です。
再判定の結果、区分が上がることもあれば、下がることもあります。修正申告で税額が増えた場合も申告の対象になるので注意しましょう。
(出典:JASSO 税の更正に関する申告について)
見落としがちな3つの注意点
1. ふるさと納税・住宅ローン控除は区分に効かない
ふるさと納税(寄附金控除)や住宅ローン控除は、税額から直接差し引く「税額控除」です。支給額算定基準額は課税標準額から計算するので、これらは影響しません。住民税がゼロになっていても、第1区分にならないことがあるのはこのためです。
2. 学生本人のアルバイト収入も合算される
判定には学生本人の住民税も含まれます。アルバイトを増やして本人に住民税(所得割)がかかると、その分だけ世帯の合計額が上がります。区分の境目に近い家庭では、本人の稼ぎ方にも気を配りましょう。
3. 資産の基準もある
収入の基準とは別に、学生本人と生計維持者の資産(預貯金や有価証券など)の基準もあります。資産はマイナンバーではわからないため、自己申告です。正確に申告しましょう。
まとめ
- 給付型奨学金の区分は、年収ではなく住民税の「課税標準額」で決まる
- 10月の見直しには「前年の所得」が使われるので、約1年半のズレがある
- 所得控除を漏れなく申告することが、奨学金の区分にもつながる
- あとから住民税が変わったら、通知書が届いてからJASSOへ申告する
住民税の決定通知書は、届いたらしまい込むだけになりがちです。お子さんが給付型奨学金を受けているご家庭は、一度「課税標準額」の欄を確かめてみてください。JASSOの「進学資金シミュレーター」でも、おおよその区分を試算できます。
本記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な解説です。個別の判定はJASSOが行います。最新の情報は日本学生支援機構(JASSO)の公式サイトでご確認ください。

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