「アルバイトは103万円まで」。そう覚えている方は多いと思います。でも、この数字はもう古くなっています。2025年と2026年の改正で、大学生のアルバイトにかかわる「年収の壁」は大きく変わりました。
しかも壁は1つではありません。本人の税金、親の税金、健康保険の扶養、そして給付型奨学金。それぞれ基準が違います。この記事では、2026年(令和8年)の収入を前提に、4つの壁をまとめて整理します。
まず結論:2026年の「年収の壁」早見表
19歳から22歳の大学生が、アルバイトの給与だけで収入を得ている場合の目安です。
| 年収(給与) | 何が起きるか | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 119万円超 | 本人に住民税がかかり始める | 学生本人 |
| 136万円超 | 親の「扶養控除」の対象外に。ただし別の控除(特定親族特別控除)で同じ63万円を受けられる | 親 |
| 150万円以上 | 親の健康保険の扶養から外れる | 学生本人 |
| 159万円超 | 親の控除が少しずつ減り始める | 親 |
| 178万円超 | 本人に所得税がかかり始める | 学生本人 |
| 197万円超 | 親の控除がゼロになる | 親 |
このうち、実際にいちばん影響が大きいのは「150万円」です。理由は後ほど説明します。
(出典:北九州市「年収の壁」に関する令和8年度税制改正の主な内容)
親の税金:159万円までなら負担は増えない
以前は、子どもの年収が103万円を1円でも超えると、親は63万円の「特定扶養控除」を受けられなくなりました。親の税金が一気に年10万円前後増えることもあり、多くの家庭が103万円を気にしていました。
今は仕組みが変わっています。2026年分は、子どもの年収が136万円までなら従来どおり扶養控除を受けられます。136万円を超えても、159万円までは「特定親族特別控除」で同じ63万円を受けられます。159万円を超えると控除は少しずつ減り、197万円を超えるとゼロになります。
つまり親の税金だけを考えれば、159万円までは気にしなくて大丈夫です。なお、控除を受けるには親の勤務先での年末調整で申告が必要です。
健康保険の扶養:150万円「未満」が本当の壁
2025年10月から、19歳以上23歳未満の人が親の健康保険の扶養に入れる年収の上限が、130万円未満から150万円未満に引き上げられました。
ここで注意してほしいのは、「150万円以下」ではなく「150万円未満」だという点です。年収がちょうど150万円でも扶養から外れます。
扶養から外れると、学生本人が国民健康保険に入り、自分で保険料を払うことになります。お住まいの地域や収入によりますが、年間で数万円から十数万円の負担になることもあります。税金の壁は「控除が少しずつ減る」のに対し、健康保険の壁は「超えた瞬間に保険料が発生する」。これが150万円がいちばん大きな壁といえる理由です。
また2026年4月からは、扶養に入れるかどうかを「労働契約上の年収の見込み」で判断するようになりました。契約にない一時的な残業代などは含めない扱いです。シフトを増やす前に、契約内容を確認しておくと安心です。
(出典:人事労務管理ブログ「健康保険の被扶養者の年収要件 19歳以上23歳未満は150万円に拡大」)
「106万円の壁」は学生には原則関係なし
パートの方がよく気にする「106万円の壁」は、勤務先の社会保険に本人が加入するかどうかの基準です。ただし、昼間の大学に通う学生は原則として対象外です。休学中の人や夜間・通信制の学生は対象になることがあるので、該当する方は勤務先に確認しましょう。
本人の税金:119万円で住民税、178万円で所得税
学生本人の税金は、2026年分なら年収178万円までは所得税がかかりません。一方、住民税は所得税とは仕組みが違い、年収119万円を超えるとかかり始めます(お住まいの自治体によって多少異なります)。
119万円を少し超えた程度なら、住民税は年に数千円から1万円台です。これだけなら大きな負担ではありません。ただし、給付型奨学金を受けている家庭では、この住民税が別の意味を持ちます。
見落とし注意:給付型奨学金の区分にも影響する
JASSOの給付型奨学金は、学生本人と親の住民税の情報をもとに支援区分を決めています。学生本人の住民税もその計算に含まれます。
たとえば2026年の年収が150万円の場合、本人分の「支給額算定基準額」はおおよそ17,000円になります(勤労学生控除を受けていない場合の概算)。第2区分の上限は世帯合計で25,600円未満なので、本人のアルバイトだけで枠の大半を使ってしまう計算です。親の分と合わせると、区分がひとつ下がる家庭も出てきます。
しかも反映は1年遅れです。2026年の収入は令和9年度の住民税になり、2027年10月からの区分に影響します。気づいたときには区分が下がっていた、ということになりかねません。
対策として、学生本人が年末調整(または確定申告)で「勤労学生控除」を申告しておきましょう。住民税の課税対象が減り、奨学金への影響もかなり小さくなります。
(出典:JASSO 支援区分について)
給付型奨学金と住民税の関係は、こちらの記事でくわしく解説しています。
→ 給付型奨学金の区分は「住民税」で決まる!仕組みと見直しのポイント
まとめ:家庭ごとの「目安ライン」
- 親の税金だけ気にする家庭:159万円まではOK
- 親の健康保険の扶養に入っている家庭:150万円未満に抑える(これがいちばん大事)
- 給付型奨学金を受けている家庭:119万円を超えたら区分への影響を確認し、勤労学生控除を忘れずに
年末が近づくと、「あと何万円働けるか」が気になる時期です。今年の給与明細を合計して、12月までの見込み額を親子で一度確認しておきましょう。
本記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な解説です。年齢・家族構成・勤務先の健康保険によって扱いが異なる場合があります。税金は国税庁やお住まいの市区町村、健康保険は加入している保険者、奨学金は日本学生支援機構(JASSO)でご確認ください。

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